消費者金融は怖い?取り立てがきつい?本当の姿をお伝えします
2017/02/26
消費者金融はかつてサラ金と呼ばれていました。「サラリーマン金融」を略してサラ金。
サラ金ではイメージが悪いということで業界団体の運動の甲斐もあっていつしか消費者金融という呼び名に改められ浸透していきました。
「サラ金はイメージが悪い」と業界団体が自ら認めているようにたしかにイメージが悪いのです。昔から「株屋、金貸し、羽織ゴロ(新聞記者)」なんて言われるように世間一般の感覚でいっても残念ながらあまりいいイメージはないのかもしれません。
しかし、テレビや映画などのフィクションの世界で象徴化されたイメージで語られているのもまた事実です。
そこで消費者金融で支払いが滞ると、本当のところどのようになるのかについてまとめてみました。
消費者金融と取り立てのきついヤミ金融は全く別モノです
テレビや映画の世界で描かれているフィクションの金貸し像は、紛れもなくヤミ金のモノです。
消費者金融とヤミ金融の違いについては以下をご覧ください。
貸金業法改正で悪質な業者はほぼ駆逐されたといってもいい状況になりました。
しかし、街金と呼ばれる零細業者の中にはまだ違法スレスレの業者が残っていたり、正規の業者を装ったヤミ金業者も存在しています。
聞いたこともない、知らない業者は利用しないというのも、違法な取り立てや暴利をむさぼるヤミ金被害から身を守る有効な対策です。
消費者金融で滞納をした時の取り立てはどのようなものなのか
期日までに返済をしていれば返済の催促がくることも、自宅に取り立てがくることもありません。
期日を守れなかった時の話です。また、取り立て(回収)は各社それぞれ違いがありますので、以下の日数等はあくまでも参考程度にお考えください。
返済日に入金がなかった時はずは携帯に連絡をする
期日に入金がなかった場合、まずは携帯に連絡をします。携帯電話の登録がないときは自宅の電話にかけます。
電話をかけてもいい時間帯は原則午前8時から午後8時までです。これは法定事項ですので、業者はこの時間帯以外に電話を掛けることはできません。
この時間帯のうち1日1回から3回、時間帯をずらしながら電話をかけます。貸金業者の場合、1日3回以上かけることは出来ません。
テレビでは1日中電話が鳴り続けるイメージ映像が使われることがありますが、あれは誇張です。
時間帯をずらすのには理由があります。
電話に出てくれる時間を探ることでそれ以外の時間に余計な電話を入れないようにするためです。仕事中に電話が来たら困るという方は、終業後の時間に電話に出るようにしておけばそれ以外の時間帯に電話がかかってくることはなくなります。
会社の電話にかけてくることはないのか
番号が変わっていたり回線が止まっていたりするなどの事情で携帯電話で連絡がつかないときはまずは自宅の電話に連絡をします。
自宅の電話で連絡がつかなかったり、固定回線がない時は、「会社に連絡」ではなく、ハガキや封書で連絡をとります。
郵便でも連絡が取れないとき、最後の手段として勤務先に連絡をします。
その際も、業者名を名乗ることはありません。銀行の場合、会社名を聞かれたら名乗ることが多いですが、消費者金融業者は個人名で押し通します。
契約時の在籍確認同様、プライバシーには最大限配慮しています。
支払い確認の電話で聞かれること
電話で連絡がつくと入金可能な日、入金可能な金額などの話をします。
「おどれきっちり払わんかゴルァ」と言われることはありません。
お世話になっております、ことはじめファイナンスの、中村と申します。
本日は、昨日のお支払日にお支払いの確認が取れておりませんので、お忘れではないかと思いご連絡させていただきました。
どの業者もこのような感じで電話をかけます。
支払可能な日を伝えればそれで電話はかかってこなくなります。
1週間後でも次の給料日まででもかまいません。大手消費者金融であれば1か月位までなら何事もなく待ってもらえます。
入院などの事情で1か月以内の支払いが厳しい時も事情を話せば返済を猶予してもらうことができます。また、自然災害や火事などですぐに返済が難しい時もその旨相談すれば当面の支払い猶予が可能です。
もし支払えない場合、支払えないと答えても全く問題ありません。
お利息分をご入金いただけますと、正常なお支払いとして処理させていただきます。
支払えないというと、利息分の支払いを求められますので、利息分だけでも入金すれば電話は終わりです。
債務整理を考えている時も正直に話してしまって大丈夫です。
わかりました。債務整理をご検討中ということですね。お早めにご相談いただきお手続きをお願いします。
それでは失礼いたします。
債務整理を検討中と答えても事務的な対応です。オペレーターは毎日勤務時間中に電話をかけ続けていますから、返せないという返答をもらうことにも慣れています。
また、自分のお金を貸しているわけではないので返済できないといわれても特に何ともありません。淡々と処理するだけです。
債務整理を検討していると答えると2週間から1か月程度は電話や郵便物は来なくなります。
一定期間を過ぎても進展がなければ再び電話や郵便物が再開されます。
携帯電話や自宅電話で連絡がつかないときはハガキの送付
1週間ほど連絡がつかない場合はハガキが送られてきます。業者によっては2-3日携帯で連絡がつかないときはハガキを送ります。

ハガキに業者名の記載はありません。
ご覧の通り、消費者金融の業者名は書かれていません。開封すると中には業者名が書いてあります。
消費者金融の場合は会社名を入れずに担当者の個人名であったり、コールセンターなどの業務子会社の名前(アコムなら「ACセンター」プロミスなら「パルセンター」)で郵便物を送付します。
銀行やクレジットカード会社、信販会社は表面にも会社名が書かれたハガキが届きます。
ハガキの中身はこんなかんじになっています。
利用残高と支払期日、振込先口座などがかかれています。
請求の文面も至ってソフトです。「借金返せ金返せ!」とは書かれていません。忘れていたらお支払いお願いしますといったかんじです。
ハガキには新たな支払期日が設定されていることもあります。その日まで支払えばハガキが来なくなりますが、それでも支払いがない時は再び同じハガキが支払期日経過ごとに送られてきます。
電話同様、ハガキを受け取ったらこちらから連絡をすればハガキも電話もなくなります。
消費者金融の場合、支払いが困難な時も連絡さえ取れれば、いきなり自宅に訪問されたり裁判を起こされることもありません。
滞納90日経過で回収専門の部署に情報が送られる
大手の消費者金融や信販会社には回収を専門に行う部署があります。「管理部」とよばれるところです。
滞納期間が一定期間(60日から90日)を過ぎると、管理部に契約情報が送られます。大半の業者では信用情報機関に長期延滞である「異動」の登録を行った時点で、管理部で契約者の管理を行うようになります。
異動の登録がなされると新規の借り入れが極めて難しくなるブラックの状態になります。
管理部に移されたからといって取り立てが厳しくなることはありません。支払いが滞っていたとしても、電話で連絡さえとれていれば郵便物がくることはありませんし、自宅訪問されることもありません。
しかし、連絡が全く取れない時は、自宅を訪問して居住実態を調査します。
自宅に取り立てがくるのは営業所がある都市部だけで、地方の場合、移動コストの兼ね合いで自宅訪問はめったにありません。
自宅訪問や書留の郵送でも連絡がつかない時や、進展がないときは裁判が現実味を帯びてきます。
ハガキの文面も「お支払いのお願い」から「裁判予告のお知らせ」そして「訴訟準備通知」へと徐々に変わってきます。
銀行は90日経過を目途に保証会社に請求
支払期日から90日経過した時点で銀行であれば保証会社に立て替えを請求します。
この時点で信用情報機関に異動の登録がされます。その後の回収業務は基本的に保証会社が行います。
保証会社は大手消費者金融や信販会社がついていることが多いので、回収業務の内容は消費者金融や信販会社から借り入れを行った時と全く同じです。
取り立ては消費者金融より銀行の方が厳しい
地銀や信金のカードローンの場合、申し込み条件が「自宅または勤務先が支店営業地域にある方」と書かれていることがあります。
信金の場合、法律で営業地域が規制されているためこのような規定がおかれていますが、銀行の場合は回収のことを考えてこのような規定がおかれています。
近年は大手消費者金融が保証会社となっているカードローンが増えましたが、銀行の関連会社が保証会社となっているカードローンの場合、銀行の職員や関連会社の職員が自宅あるいは職場に訪問して回収業務を行います。
大手消費者金融も以前は自宅訪問の回収を行っていましたが、支店の統廃合により有人支店が削減されたこともあって訪問を行うことはあまりありません。
銀行の場合、自宅への訪問は滞納が2-3か月続いた頃から行われることがほとんどです。
滞納半年程度で裁判などの法的手続きへ
早いところであれば連絡がつかないまま6ヶ月経過した頃に裁判を起こします。
提訴の対象者には裁判予告の手紙を出しますが、公務員やある程度大きな規模の会社に勤めている人の場合提訴予告の時点でほぼ連絡がつきます。裁判を起こされて給与差し押さえなどの強制執行手続きがとられると、職場にばれるからです。
裁判に訴えるのは回収の見込みのある契約者のみです。自宅が自己所有の場合は比較的早い段階で裁判に移行します。
裁判を起こすのにも費用がかかるので、失業が明らかな場合や、病気やケガで休職中の場合は回収の見込みがないので基本的に裁判は時効の中断措置の時だけになります。
裁判は1日で結審することが多いのでその後は必要に応じて差押え等の強制執行に入ります。
裁判以外にも債権回収会社や弁護士に委託することもある
管理部でも支払い状況に進展がなかったり、滞納から1-2年程度経過した頃から債権回収会社(サービサー)に回収が委託されるようになります。
債権回収会社を利用するのは、銀行であっても、消費者金融であっても、クレジットカード会社であっても同じです。
債権回収会社に委託されても、回収業務の内容は基本的に管理部が督促を行っていた頃と変わりませんが、都市部の場合自宅訪問を行う確率が高くなります。
弁護士へ委託されることもありますが訴訟予告の手紙が増えるだけで実際に訴訟を起こすかどうかは依頼者である業者の判断次第です。
債権回収会社の手紙は業者名を伏せたりしません
消費者金融業者が差出人の場合、プライバシーに配慮して業者名を伏せてくれていましたが、債権回収会社は会社名を表面に記載した郵便物を送ります。
書留など対面受取が必要な物を利用して心理的に圧力をかけてくることもあります。
債権回収会社からの郵便物の現物です。
消費者金融からの手紙とは体裁が全く異なります。
債権回収会社だからといって、厳しい取り立てがあるわけではありませんが、このような細かいところで変化がでてきます。
取立ては法的手続きによって行われる
消費者金融も銀行も、取り立ては基本的に電話と手紙のみです。それでも連絡がつかない場合にのみ、自宅を訪問したり裁判等の法的手続きをとります。
回収が見込めない場合は、時効中断の裁判を10年に1回続けるか、最終的には取り立てをやめてしまいます。
いきなり押しかけてきて居座ったりすることはありません(不退去罪になります)し、保険をかけて海に沈めることもありません(笑)。
消費者金融は威圧的な取立てをするんじゃないかと懸念されている方もいらっしゃるでしょうが、威圧的な取立てをしてもその代償が大きすぎるので淡々と法的手続きを進めるだけで、それは銀行であっても信販会社であっても同じです。怖い取り立てにあうのではないかというご懸念には及びません。
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