罰金や反則金が支払えない時分割はできる?出来なくはないけれど面倒です。
2018/01/11
「よりによってお金のない時に切符を切られてしまいました」ー誰しもフトコロ具合が寂しい時にこんな経験をしたことはあるはずです。
すんなり納めることが出来ればいいのですが、それが出来ない時頭をよぎるのは「分割払い出来ないのかな?」という淡い期待です。
結論から申し上げると、出来なくはありません。
がしかし、分納は余程の事情がない限り認められていないのが現状です。
今回は罰金や反則金を納められない時、どうすればいいのか、どうなるのかについてまとめてみました。
罰金と交通反則金の違い。
よく間違われる罰金と交通反則金ですが、この2つは似ているようでも全く別物です。まずはその違いを簡単にみてみましょう。
- 罰金・・・刑事罰
- 反則金・・・行政罰
罰金は懲役や禁錮と同じ刑事罰なので、罰金刑が確定すると前科になります。
赤切符を交付される交通違反で裁判所に呼び出されるのは刑事罰だからです。
交通違反の場合、正式な裁判(公判)によらず略式手続が原則ですので取調べだけで終わりますが、略式手続に同意しない場合は法廷に引きずり出される裁判(公判)になります。
一方、反則金は行政罰なので前科にはなりません。
交通違反の反則金は「反則金を納めたら刑の執行はしないから前科にはならないよ」という制度です。
前科者にならずに済むという意味でも反則金を納められるのであれば、納めておくに越したことはありません。
反則金を納めないとどうなる?
告知期間(青切符を交付された日の翌日から7日以内)に反則金を納めればそれで手続きは終わりです。
告知期間を過ぎると青切符に記載された日時に、青切符の裏に記載された場所に出頭して通告書を受け取ります。もし青切符に記載された日時に出頭しなかった場合、後日通告書が郵送されてきます。郵送で通告書を受け取ると反則金に郵送費が加算された金額を納めることになります。
通告期間内(通告書を受け取った日の翌日から10日以内)に反則金を納めれば手続きは終了です。
郵送で通告書を受け取ったとして、交通違反をした日から最長で1ヶ月程度は支払猶予期間があります。
さて、この通告期間を過ぎると交通反則制度の適用がなくなり、通常の刑事手続に移行します。刑事手続きですから納める金銭の性質が、反則金から罰金に変わります。
罰金になるということは前科になるということでもあります。
駐車違反やスピード違反の場合、支払う額自体は反則金と同じ額になることがほとんどですが、通告期間経過後、1ヶ月程度で警察から呼出状が届きます。呼出状で指定された日時に管轄する交通裁判所に出向くことになります。
手続きの流れは赤切符の交通違反と同じです。
呼出状に指定された日時に出頭しない場合
通常、再度呼出状が届きますがこの先は警察次第です。呼出状には「出頭しない場合逮捕します」と手書きで警告が書かれていることもあります。
近年反則金をきちんと納付した人と放置している人との不公平感をなくすために取締りを強化しています。取締り強化月間などに合わせていきなり逮捕されることもあります。
以前私が住んでいた所の隣の住民は朝出勤しようとしたところを逮捕されていました。あんまり甘く見ない方がいいでしょう。
反則金の分割納付はできません
反則金は一括で期限内に納める必要があります。
交通反則制度はあくまでも刑事手続きによらずに交通違反を処理するための制度ですから例外措置です。
そのため自分に反則金を納める意思があったとしても、期限内に反則金を納めることが出来なければ本則通りの刑事手続きになってしまいます。
罰金は一括納付が原則。納付窓口の検察庁でも一括納付を求められる

By: Victor
罰金を納めなければ呼出状が送られてきますが、それも無視していると収監状をもった検察職員や警察官がやってきて、手錠と腰縄を付けられて労役場に引っ張っていかれます。逮捕と同様、執行日時の事前通知はありません。
労役場とは刑事施設法で定められた刑務所や拘置所等の施設の一つで、罰金を納められない場合は労役場で働き、その対価で罰金の支払いを行います。
交通事犯の場合、労役場で1日働くと5,000円に換算されることが一般的ですが、罰金の額が大きければ5,000円以上に換算されることもあります。もしお手元に赤切符がある方は労役場で働いた時の充当額が赤切符に書かれているので調べてみてください。
制度上、罰金の「分割が出来る」=「簡単に分割が出来る」ではない
罰金をすんなりと納めることが出来れば問題ないのですが、準備が出来ない時は労役場留置となってしまいますので大変です。
労役場は刑事施設ですから労役場に入る時には新入検査と呼ばれる全身身体検査もありますし、持込出来る私物も制限されます。労役を経験した人の話では労役よりも新入検査の方が屈辱的で耐え難いとのことです。
罰金は一括納付が原則なので分割は例外的な時にしか認められないのが現状
一括納付が出来ない時は労役場留置を避けるために罰金の分割(分納)が出来ないかが最も気になるところではないかと思います。
一括納付以外の方法がないのかといわれれば、あるにはあります。
法務省刑総訓 徴収事務規定
分割納付をするためには「徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるとき」という条件を満たす必要があります。
罰金の額がいくら以上、月収がいくら以下といった具体的な条件があるわけではありません。分割納付が出来るかどうかはあくまでも個別対応次第というわけです。
罰金を一括で納付できない時、まずは検察庁の徴収係に相談に出向く必要があります。そこで「罰金を一括納付が出来ないから分割でおさめたい」と申告します。
窓口では係官から以下のようなことを尋ねられたり、するように言われます。
- 親族から借りる
- 給料の前借りをするか、同僚に借りる
- 銀行の通帳、給与明細、家計簿の提出
- 自動車やバイクがあるならそれを処分
- 持ち家あるならそれを担保に工面してきて
- なんとか金策してきて
分割の判断は徴収係の裁量なので地域差等があるでしょうが、分割の申し出をすると一括で納めるよう仕向けられます。
「借りられない」と答えるとその証明書を求められることもあります。事務規定で分割を認める場合「事情を調査」する必要があるので一括で納付できない理由の裏付けが必要になるからです。
万策尽きた時初めて認められるといってもいいかもしれません。
「単にお金がない」ではなかなか分割が認められないと思っておいた方がいいでしょう。
また仮に分納が認められたとしても数回までの分納とされることが多いため、1回当たりの納入額はそれなりに大きな額になる傾向があります。
弁護士雇ってまで分割する意味があるのか?
弁護士のHPに「罰金の分割を交渉します」みたいなことが書かれているところもありますが、弁護士も商売です。
相談料30分5000円支払って、着手金を支払って、日当交通費を支払って、分割交渉の成功報酬を支払って・・・と、そこそこな弁護士費用を負担しなければなりません。
経済事犯のような数千万、数百万単位の罰金を分割して貰えるのであれば意味があるのでしょうが、交通事犯等の場合、経済事犯ほど高額な罰金になることはありません。
手元に満足なお金がないから分割の交渉をしようというのに、果たして弁護士費用を負担し得るのかは疑問です。
まずは罰金や反則金を納めるために全力で金策を行う

By: Nori Norisa
前科がつくかどうかという分かれ道ですから、たとえ手持ちがなくても借りてでも反則金を納めましょう。
反則金は30日無利息期間のある消費者金融がおすすめ
反則金の額はそこまで高額ではありませんから、今手元にお金がなかったとしても翌月に給料が入ってこれば何とかなります。
そういう時は30日無利息期間のサービスのある消費者金融を利用して、翌月給料が入り次第返してしまえば利息なしで借り入れが可能です。
もちろん翌月一括返済が出来ないときでも分割で返済していくことも可能です。
消費者金融というと「利息が高い」というイメージがあるかもしれませんが、3万円を借り入れても利息は1ヶ月で443円(30日借入・実質年率18%で計算)です。
高額な借入をする時には消費者金融は不向きですが、短期間・少額の借入をする時は消費者金融が審査の難易度、借入可能になるまでの時間という点から最適です。
職業がパートやアルバイトでも申し込めますので早く反則金から解放されたい方は消費者金融を利用することをおすすめします。
罰金が納められない時はいくら足りないのかによって対応が変わります
罰金は交通反則金に比べると高額になります。
もし手許に不足している金額が50万円以下であれば消費者金融の利用がおすすめです。その理由は2つあります。
- 審査に時間がかからず早期に資金調達が可能。
- 消費者金融の方が審査に通りやすいので銀行より確実な資金調達が見込める。
消費者金融はスピード審査を武器に成長してきた業界ですから、ほぼその日のうちに借り入れまで行うことが出来ます。一方銀行は「審査結果最短即日」をうたっているところでも審査に数日間時間を要したり、カードが郵送限定だったりするなど消費者金融に比べて借入可能になるまでの時間という点では不利になります。
また、借入希望額にもよりますが、消費者金融は銀行よりも審査に通りやすいので罰金のような確実に資金調達を行いたい時には消費者金融に申込んでおいた方がいいでしょう。
罰金の納入期限まで余裕があり、銀行のカードローンの審査に通れば銀行でも問題がありませんが、銀行の審査に通らなかった時やあまり時間がない時は消費者金融の利用をおすすめします。
逆に、50万円以上借入をする必要がある時は消費者金融よりも銀行の方がおすすめです。
消費者金融は50万円以上借入を希望する時は収入証明書を提出する必要があり、また、申込時からまとまった金額を希望する時は小口融資を専門とする消費者金融は少々審査が厳しくなるからです。
収入証明書を用意しておくと安心です
銀行・消費者金融問わず収入証明書提出不要と書いてある場合でも収入証明書の提出を求められることがあります。また、消費者金融の場合、50万円以上1社から借り入れる時や、各社の借入の合計が100万円を超える時は収入証明書の提出を求められます。
審査の結果実際の融資可能額が借入希望額よりも少なく提示された時は収入証明書を出せば融資可能額が上積みされることもあります。
直近2ヶ月分の給与明細や、直近の源泉徴収票など収入の証明が出来るものを用意しておけば、収入証明書を求められた時にも安心です。
か
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